公証人と公証役場

 

公証人

公証人は、法務大臣に任命された特殊な公務員です。公権力を背景に、契約や遺言など法律行為の適法な存在・手続の適正を公的に証明することができる権限を有します。全国各地で公正証書の作成、私文書や定款の認証、事実実験公正証書の作成、確定日付の付与を行います。全国の公証役場数は約300箇所、公証人数は500名になります。その多くが元裁判官、元検察官、元法務事務官(法務局長)などの法律専門家です。

公証役場

公証役場は、公証人が執務する場所です。公証人1人で勤務する「単独役場」と2人以上の公証人が勤務する「合同役場」があります(どちらで公正証書を作成しても効力は変わりません。)。公証役場には、公証人のほか、公証役場での事務を扱っている書記がいます。それぞれの配置人数は、公証役場の規模などによって異なります。公正証書の作成にかかる手数料は法令で定められています。公正証書の作成は、どこの公証役場でも行なうことができますが、会社や法人の定款認証は、その会社等の本店所在地の都道府県でなければなりません。遺言や任意後見契約、信託契約など本人確認が厳格な契約は、本人が高齢や病気などで公証役場に出向けない場合、公証人が遺言者のいる病院、施設、自宅などに出張することで対応します。この場合には手数料が割増しとなり、出張費も加算されます(公証役場で遺言作成手数料が約6万円で作成できた場合、出張するとすると、手数料が約9万円と、約1.5倍になります。公証人の交通費の負担もお願いしています。)。

公証役場の紹介

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